米国の「良きサマリア人の食品寄付法」

前回のフランスの事例に関連し、米国の事例を紹介しておきます。米国では「良きサマリア人の食品寄付法」が制定されています。これは連邦法で、フードバンクと食品提供団体双方が、食品寄贈・受け取りに伴う刑法や民法上の責任から保護されることを定めた法律で、これにより、食品の寄贈を促進しようという趣旨のものです(もちろん、誠実義務や不法行為の禁止などは定められています。)。民間活動を重視し、行政の関与を最小限にしようというアメリカ型の発想が良く現れていますね。詳しくは、たとえば、以下のサイトをご覧下さい。http://publichealthlawcenter.org/・・・/Liability・・・

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