社会的インパクト・パートナーシップ法の概要

社会的インパクトパートナーシップ法が米国下院で全会一致で可決され、今後、上院で審議される予定とのこと。社会的インパクト債については、以下で示された領域以外に、ホームレス支援や老人支援、幼児教育など多様な分野が試みられていますが、社会的インパクトパートナーシップ法ではカバーされていないようです。米国の法律は非常に複雑なのでわかりにくいのですが、おそらく様々な妥協を経てこの部分が法制化されたのだと思います。

・財務省は、同法に基づき、州政府や地方自治体から以下の領域に関する社会的インパクト債の提案を求める。
1)16才から24才までの失業者の雇用促進
2)高校卒業率の向上
3)10代の妊娠、または望まない妊娠の減少
4)子供の虐待や育児放棄の減少

・州政府や地方自治体が社会的インパクト・パートナーシップ法に基づく資金提供事業申請に向けたフィジビリティスタディを行うコストの50%を上限に支援するための基金を設置する。

・州政府や地方自治体のプロジェクトが、成果報酬を受け取るために必要とされた所定の成果を達成したかどうかを決定するため、第三者による独立評価を必要とする。

(National Council of Nonprofitsの資料より)

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