欧州財団センターのプレスリリースによると、欧州議会は、7月2日付で、欧州財団法(European Foundation Statute)を圧倒的多数で可決したそうです。
欧州財団法は、欧州域内で活動を行っているFoundationが、一定の要件を満たせばEuropean Foundationの法的ステイタスを獲得して、所在地や活動国にかかわらず、免税ステイタス等を確保することが出来るようにするものです。Foundationは、日本で言うところの、公益法人や特定非営利活動法人などを指し、助成財団のみならず、広く事業を行っている非営利団体が含まれます。
欧州財団センターは、欧州財団法の成立を求めて長い間アドボカシーを行ってきましたが、ようやく実現しました。これにより、今後、欧州の財団セクターが欧州域内で国境を越えて活動することが大きく促進されることが期待されます。
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