5月28日付で、「チャリティ(保護及び社会的投資)法」が英国貴族院に提出されたそうです。内容は、チャリティ委員会の権限強化やチャリティ理事会や経営者の就任資格の厳格化など、チャリティ団体の不正防止措置の強化と、チャリティ団体の社会的投資推進に向けた法整備の2つ。
従来、英国政府はチャリティ委員会のガイドラインの改訂を通じて、財団などのチャリティ団体の社会的投資の促進を目指してきましたが、さらに一歩踏み込んで、チャリティ団体に社会的投資を行う権限を付与するというもののようです。すでに法律委員会の検討を終了しており、今後、議会の議論に委ねられるとのこと。法的な裏付けが出来れば、チャリティはより積極的に社会的投資に参入することが期待されます。
概要は以下のサイトをご覧ください。
https://www.gov.uk/government/news/charities-protection-and-social-investment-bill-introduced